運送業許可 運輸安全マネジメント

軽自動車,賠償保険,運送業許可,大阪
運送業業登録


運送業の概要


一般貨物自動車運送事業


特定貨物自動車運送事業


貨物軽自動車運送事業


貨物利用運送事業


旅客自動車運送事業


運輸安全マネジメント制度


Gマーク認定


バス事業の一部運営委託


Q&A

運送業登録


会社概要


依頼するメリット


料金表


お問合せ

 border=
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


トップページ >  バス事業の一部運営委託
■バス事業の一部運営委託
     
 道路交通法の改正に伴い、一定の要件を満たす路線バス・貸切バスの事業者は事業の一部を他者に委託できるようになりました!
 不採算部門や利益の見込めない路線を廃止する前に、他の事業者へ業務の一部委託を検討されてみてはいかがでしょうか。


・委託部分としては、運転業務、運転管理業務及び整備管理業務を一体的に委託する事となり、委託可能な期間は5年間です。期間を更新する場合には、当該期間の終了する2ヶ月前までに申請しなければなりません。
     
  □委託者側の要件  
     
 
【一般乗合旅客自動車運送業の場合】

?:
 地方バス路線の維持その他その事業効率化を図り、当該事業を継続して運営するために、管理の受委託を採らざるをえないと認められるものであること。

?:
 委託に係わる範囲は、委託者の一般バスに係わる路線の長さ又は使用車両数に対する比率(以下「委託比率」という)で、1/2以内であること。

?:
 ?の規程にかかわらず、委託者が以下の(1)〜(5)の全てに該当する場合、委託の比率を2/3以内とすることができます。ただし、既に委託者が一般バスに係わる路線の長さ及び使用車両数に対して1/2を超えて委託している場合であり、期間の終了に伴い管理の受委託を引き続き行うための申請、又は委託者が路線若しくは営業区域に係わる事業計画を変更することに伴い、委託路線若しくは委託に係わる営業区域を変更する申請を行う場合にあっては、以下の(1)〜(5)の要件は適用されません。
(1):
 申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(2):
 申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日以下の車の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(3):
 申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(4):
 申請日前1年間、及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(5):
 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる、道路交通法違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)を発生させていないこと。

?:
 委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれており、これらが一体的に委託されるものであること。

?:
 委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定を含めて委託するものであること。(なお、これに伴い必要となる関係官庁への届出等は、委託者が行わなければなりません)

?:
 受託者が受託に係わる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「委託事業」という)のために使用する事業用自動車その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること。

?:
 委託者が道路運送法第22条の2に規程する安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規定に記載されていること。


【一般貸切旅客自動車運送業の場合】

?:
 管理の受委託の範囲は、委託者の一般貸切旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業の乗合旅客運送に係わるものを除く)に係わる保有車両の1/2以内であること。

?:
 委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれており、これらが一体的に委託されるものであること。

?:
 委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定をも含めて委託するものであること。なお、これに伴い必要となる関係各庁への届出等は、委託者が行わなければなりません。

?:
 受託者が委託に係わる一般貸切旅客自動車運送事業(以下「委託事業」という)のために使用する事業用自動車その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること。

?:
 委託者が道路運送法第22条の2に規程する安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規定に記載されていること。



 
     
  □受託者側の要件  
     
  【一般乗合旅客自動車運送業の場合】

?:
 受託者は、道路運送法第4条の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者であること。

?:
 受託者が既に一般旅客自動車運送事業を行っている場合にあっては、当該事業に関し法令などの違反により次の(1)〜(5)の全てに該当する者であること。ただし、既に受託している事業者が期間の終了に伴い管理の受委託を引き続き行うための申請、又は委託者が路線若しくは営業区域に係わる事業計画を変更することに伴い受託路線若しくは受託に係わる営業区域を変更する申請及び地方公共団体からの要望に基づく場合の申請を行う場合は、この限りではありません。
(1):
 申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(2):
 申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(3):
 申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分または使用制限(禁止)の処分を受けていないこと、。
(4):
 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(5):
 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)を発生させていないこと。

?:
 受託者が道路運送法第22条の2に規程する安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規程に記載されていること。


【一般貸切旅客自動車運送業の場合】

?:
 受託者は一般貸切旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者の許可に基づき乗合旅客運送のみを行うものを除く)に限るものであること。

?:
 受託者は委託者と同一営業区域内で、事業を営むものであること。

?:
 受託者は一般貸切旅客自動車運送事業の許可に際し、車種に条件が付されている場合は、受託できる車両も同一車種に限るものとする。

?;
 受託者は一般貸切旅客自動車運送事業に関し、次の(1)〜(3)の全てに該当するものであること等法令順守の点で問題がないこと。ただし、管理の受委託の期間の終了に伴い当該管理の受委託を引き続き行うための申請については、この限りではありません。

(1):
 法令等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(2):
 申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(3):
 申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

?:
 受託者が道路運送法第22条の2に規定する安全管理規定を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規定に記載されていること。


 
     
  □輸送の安全等について  
     
   輸送の安全に関し、以下のことが定められている事が求められます。
?:
 委託事業が適格に運営され、輸送の安全をが図られている事。

?:
 委託者と受託者の間には、委託事業に係わる事業用自動車が自動車事故報告規則第2条に定める事故を引き起こした場合その他緊急事態における緊急連絡体制及び協力体制が確立されていること。
 また、自動車事故報告書の提出は、委託者が行うこととされています。

?:
 (一般乗合旅客自動車運送事業の場合は)監査実施の通知は、委託者宛に行い、管理の受委託にかかわる部分のみの営業所とする。
 なお、行政処分等を行う場合の通知は、委託者宛に行い、車両停止等は受委託に係わる営業所の車両が対象となります。(その際の違反点数は、委託者に累計されます)


※事業委託の許可に関し、以下の事項が規定されています。
・地方運輸局長が管理の受委託の許可をを行った事業に関し、事業上の報告をし、書類を提出し又は派遣された職員が事業の検査をするときは、受託者はこれを拒むことはできません。

・地方運輸局長が、道路運送法に基づいて命令を発した場合、受託者はその実施につき、委託者とともにその責に任じられます。

・委託者または受託者は、管理の受委託の許可を受けた事業の経営に関して法令や法令に基づいてした処分、または処分に付した条件に違反したり公共の福祉を害したとき、受委託の許可が取り消されます。

※当社では、以下の内容でこの事業一部委託をサポートさせていただきます。
 その他にもバス事業の一部委託に関してご不明な点があれば、お気軽にご相談ください!

 
     
  □当社のサポート内容  
     
  ?:バス事業の委託が可能なのかどうか。そして委託が可能であれば、運行区間等事業計画書の変更手続に関する部分についてのご相談・ご提案をさせていただきます。

?:委託内容に従い、お客様の事業計画書を変更し、当社が代理申請いたします。

?:委託事業に関する事業計画変更が認められた後の実務支援も承っております。

?:事業委託制度には5年ごとに更新手続が必要であり、こちらを事前にご連絡させていただきます。もちろん、更新手続の代行も承っております。

?;その他旅客運送事業の変更・報告手続関係についてもご支援させていただいております!
 
     
   
軽自動車,賠償保険,運送業許可,大阪
Copyright (C) Support Solicitor Office. All Rights Reserved.

家族滞在ビザ就労ビザ帰化宅建免許ファンド組成旅行業登録運送業許可倉庫業登録QMS省令本店移転日本支店設立永住ビザ大阪化粧品許可申請建設業許可申請適格機関等投資家特例業務NPO法人設立医療法人設立宗教法人設立