【一般乗合旅客自動車運送業の場合】
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地方バス路線の維持その他その事業効率化を図り、当該事業を継続して運営するために、管理の受委託を採らざるをえないと認められるものであること。
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委託に係わる範囲は、委託者の一般バスに係わる路線の長さ又は使用車両数に対する比率(以下「委託比率」という)で、1/2以内であること。
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?の規程にかかわらず、委託者が以下の(1)〜(5)の全てに該当する場合、委託の比率を2/3以内とすることができます。ただし、既に委託者が一般バスに係わる路線の長さ及び使用車両数に対して1/2を超えて委託している場合であり、期間の終了に伴い管理の受委託を引き続き行うための申請、又は委託者が路線若しくは営業区域に係わる事業計画を変更することに伴い、委託路線若しくは委託に係わる営業区域を変更する申請を行う場合にあっては、以下の(1)〜(5)の要件は適用されません。
(1):
申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(2):
申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日以下の車の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(3):
申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けていないこと。
(4):
申請日前1年間、及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(5):
申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる、道路交通法違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)を発生させていないこと。
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委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれており、これらが一体的に委託されるものであること。
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委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定を含めて委託するものであること。(なお、これに伴い必要となる関係官庁への届出等は、委託者が行わなければなりません)
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受託者が受託に係わる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「委託事業」という)のために使用する事業用自動車その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること。
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委託者が道路運送法第22条の2に規程する安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規定に記載されていること。
【一般貸切旅客自動車運送業の場合】
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管理の受委託の範囲は、委託者の一般貸切旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業の乗合旅客運送に係わるものを除く)に係わる保有車両の1/2以内であること。
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委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれており、これらが一体的に委託されるものであること。
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委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理業務については、運行管理者及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定をも含めて委託するものであること。なお、これに伴い必要となる関係各庁への届出等は、委託者が行わなければなりません。
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受託者が委託に係わる一般貸切旅客自動車運送事業(以下「委託事業」という)のために使用する事業用自動車その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること。
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委託者が道路運送法第22条の2に規程する安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者である場合は、管理の受委託に係わる輸送の安全性に関する方針が安全管理規定に記載されていること。
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