(1) |
貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請をする。 |
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(2) |
第一種貨物利用運送事業登録申請をする。 |
要件? 営業所 |
事業の規模に応じた広さがある使用権原のある営業所・店舗を有していること。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。また、営業所・建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
保管施設を持つ場合も、同様の条件があります。 |
要件? 財産基礎 |
純資産で300万円以上保有していることが必要です。
純資産=資産(−創業費−繰延資産−営業権など)−負債です。 |
要件? 登録拒否 事由 |
1
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1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
2
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第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
3
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申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 |
4
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法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの |
5
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船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの |
イ
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日本国籍を有しない者 |
ロ
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外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの |
ハ
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外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 |
ニ
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法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるも の又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権 の3分の1以上を占めるもの |
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(3) |
第二種貨物利用運送事業許可申請をする。 |
要件? 業務遂行 |
円滑な業務遂行のために、利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されていること。 |
要件? 営業所 |
事業の規模に応じた広さがある使用権原のある営業所・店舗を有していること。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。また、営業所・建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
保管施設を持つ場合も、同様の条件があります。 |
要件? 財産基礎 |
・純資産で300万円以上保有していることが必要です。
純資産=資産(−創業費−繰延資産−営業権など)−負債です。
・過去3年程度法人の経常収支が健全であること。 |
要件? 欠格事由 |
1
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1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
2
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第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
3
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申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 |
4
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法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの |
5
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船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの |
イ
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日本国籍を有しない者 |
ロ
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外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの |
ハ
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外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 |
ニ
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法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
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要件? 集配体制 |
○自己の車両で集配をする場合
・事業用自動車の使用権原を有すること
・適切な運行体制を整えていること
・集配車両数が5両以上の場合は、運行管理者を選任すること
○集配業務を委託する場合
・受託者との間に集配業務委託契約が締結されていること
・受託者が第二種貨物利用運送事業者または一般貨物自動車運送事業
者であること |