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■Q&A

法人でないと許可はとれませんか?
個人でも許可申請はできます(提出する書類の内容が変わってきます)。

自己資金は、どのくらい用意すればいいですか?
運送業を始めるにあたって必要な予算の内、自己資金が50%以上あることが必要です。資金の明細は、人件費、燃料費、車両費、修繕費、施設利用料、自動車税・自動車重量税、保険料になります。それぞれで計算基準が違いますので、確認が必要です。許可申請書の中にある「事業開始に要する資金及び調達方法」の書式で計算すると、より正確に計算できます。

事務所は自宅(アパート)でも大丈夫でしょうか?
生活される部分と独立していることが必要です。運送業の事務所として使うことを証明する文書(契約書など)が必要になります。

普通トラックと軽トラックをあわせて5両の車両数でもよいですか?
運送業で使用するトラックは普通車(1ナンバー)、小型貨物(4ナンバー)、特種車(8ナンバー)に限られ、軽トラックはあてはまりません。普通車で5台にする必要があります。主に軽トラックを使用する運送業をお考えであれは、貨物軽自動車運送事業の届出をご検討下さい。

自己所有の車両でないといけませんか?
リース車両でも問題ありません。車検証に使用者として記載がされる等、運送業として使用できる車両であることを証明する必要があります。

台数貸しの一般の駐車場でも大丈夫ですか?
一般の駐車場でも問題ありませんが、許可基準を満たすことが必要です。許可基準は、車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないこと、車庫内で全ての車両が50センチ以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル必要です。一般の駐車場では、車両間隔を空けられないということがよくあるようです。駐車場の場所選定には、お気を付け下さい。

運行管理者及び整備管理者は許可申請時に必要ですか?
申請の時に運行管理者又は整備管理者が選任されていなくても、「選任予定」として申請することができます。ただし、許可が下りてから選任の届出ができない場合は、運送業を始められません。

運送業許可取得後、必要になる手続きはありますか?
○許可取得後、業開始までの主な手続き
・登録免許税(12万円)の納付
・運行管理者及び整備管理者の選任
・運転者に自動車事故対策機構で適正診断を受診
・事業用自動車の登録(事業用自動車等連絡書と手数料納付書を作成して確認後、ナンバープレートの交換)
・運送開始届出書と運賃料金設定届出書の提出(開始届提出後6ヶ月以内に適正化事業実施機関の巡回指導があります)

○業開始後の主な手続き
●認可
・営業所の新設、廃止、位置変更(最小行政区画内を除きます)
・車庫の新設、廃止、位置、収容能力
・休憩又は睡眠施設の新設、廃止、位置、収容能力
・事業用自動車の種別

●事前届
・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
・増車、減車、営業所間の移動
※事業用自動車等連絡書の確認を受けてください

●事後届
・氏名、名称又は住所(遅滞無く)
・代表権を有する法人事業者の役員又は社員(遅滞無く)
※代表権を有しない役員又は社員の変更は1年分を一括で届出できます
前年7月1日から6月30日までの期間に変更があった場合、毎年7月31日までに届出をする必要があります(宣誓書の添付が必要です)
・営業所の位置変更(最小行政区画内の変更に限ります)
・事業の休止、廃止(30日以内)
・事故の報告
・運行管理者の選任又は解任(遅滞無く)
・整備管理者の選任又は解任(15日以内)

●事業報告規則によるもの
・運賃及び料金の変更(30日以内)
・各種報告

営業報告書:毎事業年度経過後、100日以内に2部

事業実績報告書:毎年4月1日から3月31日までの間の期間について、毎年7月10日までに2部提出

自動車事故報告書 重大事故について、10日以内に3部提出

死傷者が発生した場合等は24時間以内に概要を電話等で速報

   
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