運送業許可 特定貨物自動車

運送業許可 大阪
運送業業登録


運送業の概要


一般貨物自動車運送事業


特定貨物自動車運送事業


貨物軽自動車運送事業


貨物利用運送事業


旅客自動車運送事業


運輸安全マネジメント制度


Gマーク認定


バス事業の一部運営委託


Q&A

運送業登録


会社概要


依頼するメリット


料金表


お問合せ

 border=
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


トップページ >  特定貨物自動車運送事業
■特定貨物自動車運送事業
     
  特定の荷主の荷物を運送する事業です。  
     
  運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。  
     
  □特定貨物自動車運送業を始める主な基準  
 
 
・営業所 建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
・車庫 営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5〜10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。車庫内で全ての車両が50センチ以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル必要です。
・車両数 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
・休憩・睡眠施設 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
・運転者及び運行管理者・整備管理者 事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
・法令試験 申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、省令試験を受験し、合格する必要があります。試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
・その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。

 
     
運送業許可 大阪
Copyright (C) Support Solicitor Office. All Rights Reserved.

家族滞在ビザ就労ビザ帰化宅建免許ファンド組成旅行業登録運送業許可倉庫業登録QMS省令本店移転日本支店設立永住ビザ大阪化粧品許可申請建設業許可申請適格機関等投資家特例業務NPO法人設立医療法人設立宗教法人設立