運送業許可 運輸安全マネジメント

軽自動車,賠償保険,運送業許可,大阪
運送業業登録


運送業の概要


一般貨物自動車運送事業


特定貨物自動車運送事業


貨物軽自動車運送事業


貨物利用運送事業


旅客自動車運送事業


運輸安全マネジメント制度


Gマーク認定


バス事業の一部運営委託


Q&A

運送業登録


会社概要


依頼するメリット


料金表


お問合せ

 border=
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


トップページ >  運輸安全マネジメント制度
■運輸安全マネジメント
     
 運輸安全マネジメント制度への対策は万全ですか?

 ここでは運輸安全マネジメントとは何か、どのようにしていけばいいのかという事を
 説明させていただきます。  
     
  □そもそも、運輸安全マネジメント制度とは?  
     
 

 運輸事業者について、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築、全社内の安全意識の浸透、安全最優先の風土の定着を図ること等を目的として導入された制度で、平成18年10月から開始されました。
 運輸安全マネジメントの実施に対して違反した場合、行政処分(※)等が執行されますので、経営トップはもちろんのこと、全社員で取り組んでいくべき制度です。

 (※)安全確保命令、指導等が行われます。

 
     
  □運輸安全マネジメント制度に、具体的にどのように取り組めばいい?  
     
  ?まず、安全管理体制を構築する。
 (例:安全管理規程の作成、安全統括管理者の選任など)

?経営トップ自らが、安全の取り組み計画のために動き、関与していく。

?PDCA(計画→実行→チェック→見直し)のサイクルの活用を行うことで、安全管理をより徹底する。

?事業者による輸送の安全にかかわる情報を公表する
 (毎事業年度の経過後100日以内に行う)
 
     
  □運輸安全マネジメント制度によって、これまでとどう変わってくる?  
     
   この制度によって、事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
 具体的な義務としては、以下のものとなります。

?社長は輸送の安全の確保について責任を有する。
?輸送の安全に関する基本的方針を策定し、従業員に周知徹底させる。
?安全統括管理者を選任し、その意見を尊重する。
?基本的方針に基づいて輸送の安全の確保に関する目標・計画を作成する。
?現場との情報の共有を確実に行う。
?運輸安全マネジメントの実施状況などの事後チェック、改善点の検証をする。
?業務の改善を行い、次の目標・計画に反映させる。
?上記の取り組みについて記録を適切に管理する。

 ※このほか、「安全管理規程等義務付け事業者」には、以下に示す2点の義務が追加されます。
 
     
  □「安全管理規程等義務付け事業者」への新しい義務  
     
   安全管理規程等義務付け事業者とは、事業用自動車の保有台数が以下に示す数以上の事業者を指します。

・旅客自動車運送業(一般車両除く)・・・・・・・・・・・200両 例)バス
・貨物自動車運送業(被けん引自動車を除く) ・・・300両 例)トラック
・一般乗用旅客自動車運送事業.・・・・・・・・・・・・・・300両 例)タクシー
 その他航空法、貨物自動車運送事業法等に係る対象事業者はこちらを参照ください。

 これらの事業者には、運輸安全マネジメント制度によって、以下2点の義務が追加されました。

?安全管理規程の作成及び届出
?安全統括管理者の選任及び届出


 ※「運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドライン」の14項目に沿って安全管理体制を構築し、事業者が構築した安全管理体制にPDCAサイクルを組み込み、継続的に見直し・改善を図ることが重要になってきます。
 
     
  □安全統括管理者の選任要件  
     
   運輸安全マネジメントの導入により、安全管理的等義務付け事業者には、安全統括管理者を選任し、置くことが義務となりました。
 その選任の要件が以下のものとなります。

一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く)、一般乗用旅客自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者

? 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
? 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
? ?又は?に掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
? ?〜?の者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
 航空法、海上運送法等に関しての要件はこちらを参照下さい。


※安全統括管理者の選任には、解任の日から2年を経過した者であることが必要です。
※弊社は安全統括管理者の選任及び解任の届け出に関してもサポートしております。
 
     
  □安全管理規程の作成・届出義務付け対象事業者  
     
 
法律名称 安全仮規程の作成・届出義務付け対象事業者
鉄道事業法 許可を受けた鉄道事業者及び索道事業者全て
軌道法 特許を受けた軌道経営者全て
道路運送業 許可を受けた旅客自動車運送事業者のうち、200両以上の事業用自動車を保有するバス事業者及び300両以上の事業用自動車を保有するハイヤー・タクシー事業者
貨物自動車運送事業法 許可を受けた貨物自動車運送事業者のうち、300両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く)を保有する事業者
海上運送法 許可を受け又は届出を行った事業者全て
内航海運業法 許可を受けた内航海運業者全て(船舶の貸渡しをする事業のみ行うものを除く)
航空法 許可を受けた本邦航空運送事業者のうち、運航する航空機の客席数が30席以上又は最大離陸重量15,000?以上である事業者
 
     
  □安全統括管理者の選任要件  
     
 
法律名称 安全仮規程の作成・届出義務付け対象事業者
鉄道事業法 ?安全に関する業務の経験の期間が通算して10年(索道は3年)以上
?国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認定すること

(その他)
?輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有すること
?解任の日から2年を経過しない者でないこと
軌道法
航空法 ?航空運送事業の実施又は管理の総括に関する業務の経験の期間が通算して3年以上
?国土交通大臣がこれと同等の能力を有すると認定すること

(その他)
?解任の日から2年を経過しない者でないこと
道路運送業 ?安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上
?地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認定すること

(その他)
?解任の日から2年を経過しない者でないこと
貨物自動車運送事業法
海上運送法 ?安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上
?地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認定すること

(その他)
?解任の日から2年を経過しない者でないこと 
内航海運業法
 
     
軽自動車,賠償保険,運送業許可,大阪
Copyright (C) Support Solicitor Office. All Rights Reserved.

家族滞在ビザ就労ビザ帰化宅建免許ファンド組成旅行業登録運送業許可倉庫業登録QMS省令本店移転日本支店設立永住ビザ大阪化粧品許可申請建設業許可申請適格機関等投資家特例業務NPO法人設立医療法人設立宗教法人設立